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売却にかかる税金
カテゴリ:不動産の売却編  / 投稿日付:2024/11/03 09:33

「相続したら不動産を売却した場合、どれくらい税金がかかるの?」
「いつまでに、どのくらいの税金を支払えばいいの?」

不動産を相続した時、不動産を売却した場合、気になるところが「税金」についてです。

相続税については皆様念入りに調べるのですが、意外と盲点になってしまうのが、相続した不動産を売却したときに相続税以外にかかってしまう5つの税金です。

☆相続した不動産を売却したときにかかる5つの税金について☆

登録免許税・・・相続の登記をするために必要な「名義変更」をするためにかかる税金
住民税・・・相続した不動産売却で出た利益に対してかかる税金
印紙税・・・売買契約書に貼付する印紙代金
復興特別所得税・・・令和19年迄所得税に上乗せされる税金
譲渡所得税・・・相続した不動産売却で出た利益に対してかかる税金

 
になります。

登録免許税は不動産価格の0.4%に定められています。
例えば5000万円の不動産を売却した場合

5000万円×0.4パーセント=20万円となります。

住民税は譲渡所得の9パーセントまたは5パーセントになります。
短期譲渡所得(所有期間5年以下)=9パーセント
長期譲渡所得(所有期間5年超)=5パーセント 所有期間は売却した年の1月1日時点での所有期間です。

印紙税は2千円から10万円(軽減措置期間中は千円から6万円)
売買契約の契約金額によって変動があります

復興特別所得税は譲渡所得の0.63パーセントまたは0.315パーセントになります

短期譲渡所得の場合 所有期間5年以下 所得税の税率30パーセント×2.1パーセント=0.63パーセント
長期譲渡所得の場合 所有期間5年超  所得税の税率15パーセント×2.1パーセント=0.315パーセント                       所有期間は売却した年の1月1日時点での所有期間です。

譲渡所得税は譲渡所得の30%または15パーセントになります。

短期譲渡所得の場合 所有期間5年以下 30パーセント
長期譲渡所得の場合 所有期間5年超 15パーセント
所有期間は売却した年の1月1日時点での所有期間です。

売却の際は今どれくらいで売れるか、そして売った際はどれくらいの税金がかかるかご参考になさってください。



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