カテゴリ:不動産の購入編 / 投稿日付:2024/08/19 14:56
中古物件購入の場合、事前調査をしていても、残念ながら必ずしもシロアリの存在に気付けないことも多いと思います。
実際に住み始めてシロアリ被害に気付いたという方もいらっしゃることと思います。
中古物件購入後にシロアリの被害があった場合には、契約不適合責任を問えないかを確認してみるといいでしょう。
契約不適合責任とは何?
売買された商品に関して契約内容に適合しない不備があった場合、売り主が負う責任のことです。
民法の条文は以下のように書かれております。
第五百六十二条
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買い主は、売り主に対し、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売り主は、買い主に不相当な負担を課するものでないときは、買い主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買い主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
引用元:法務省「民法の一部を改正する法律」
売買時に「シロアリ被害はない」と引き渡された物件にシロアリ被害が確認された場合に、品質が契約に適合しないため売り主の責任を問うことができます。
契約不適合責任が認められる場合、損害賠償請求・契約解除の請求・購入代金の減額請求・修理や代替物の請求ができます。